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東京高等裁判所 昭和63年(行ケ)6号 判決

二 そこで、原告主張の本件審決を取消すべき理由について判断する。

1 本件意匠と引用意匠の意匠に係る物品が共通することは、当事者間に争いがない。そして、本件意匠を示した図面であることが当事者間に争いのない別紙(一)によれば、本件意匠の形態が本件審決認定の基本的構成態様及び具体的態様のとおりであることが認められ、引用意匠(別紙(二)のとおりであることは当事者間に争いがない。)の形態が本件審決認定のとおりであることは、当事者間に争いがない。そうすると、本件意匠と引用意匠とは本件審決挙示の相違点<1>ないし<5>等において差異があるが、本件審決が共通すると認定した点(前記当事者間に争いがない請求の原因二本件審決の理由の要点5参照。)において共通することが認められる。

しかして、右に延べた本件意匠及び引用意匠の形態、別紙(一)及び(二)を総合して仔細に検討するときは、本件意匠と引用意匠とは、前示当事者間に争いのない本件審決の理由の要点5に示されるとおり、「大きい径からなる短い円筒管を開口部を前後面として弁箱とし、その弁箱の内周面に接する態様で円形の弁体を設け、弁箱の上に台座を介して短円柱状の主ケースを設け、そのケースの胴部側面に小円柱状の従ケースを横向きに突設した態様の開閉装置部を載置し、弁箱の下部両側に支脚を形成した」基本的構成態様の共通点及び「弁箱の開口端縁には細幅の鍔を形成し、同外周面に複数本の横桟をほぼ等間隔に形成し、弁体を円形盤状の中央部を膨出した態様のなだらかな台部を形成した態様のものとし、開閉装置部において主ケースを弁箱の幅より小さい径の短円筒状とし、そのケースの胴部側面に横向きに設けた従ケースの先端寄りに従ケースより更に小さい径の短円柱を直立させ、その上に弁操作軸を突出させたものとする」具体的態様の共通点が両意匠の形態に関する基調をなす特徴であり、かつ全体の主要部を構成し、類否判断を左右する支配的要素であると認めるのが相当である。したがつて、前記審決挙示の相違点<1>ないし<5>等は、両意匠の共通する基本的構成態様及び具体的態様のうちにおいて、その形態に若干の変更を加えた程度の差異に止まるものというべきであり、本件意匠と引用意匠とは看者にとつて美感を共通にするということができる。

2 原告は、本件意匠の意匠登録出願前既に公知の意匠に係る部分は本件意匠の要部にはならない旨主張するところ、原本の存在及び成立に争いのない甲第四号証の二、第六号証の三、第七号証の二、第八号証の三、第九号証の一ないし一一及び成立に争いのない甲第五号証によれば、本件意匠のうち「大きい径で短い円管状のものを弁箱とし、主弁体を弁箱一杯に設け、弁箱には台座を介して開閉装置部を設置し、開閉装置部は、台座とほぼ幅の等しい大きい縦向円柱体(主ケース)を設け、その円柱体の胴体の側方に横向円柱体(従ケース)を突出させ、横向円柱体の一端には別の円柱体を突出させてその頂面中央から主弁操作軸を突出させ、弁箱の下部には支脚を斜めに配した」態様(前記認定の基本的構成態様の共通点及び具体的態様の共通点の一部)のちよう形弁の意匠は、本件意匠の出願前本件意匠の属する上水道用のちよう形弁の一類型として既に公知のものであつたと認めることができることは原告主張のとおりである。しかしながら、本件意匠の一部が公知であるからと言つて、そのことから直ちに、本件意匠の評価に当たつてその部分が意匠の要部を形成することにはならないということはできず、公知の部分が、物品全体の基調を構成し、物品の特徴を表して意匠的なまとまりを形成していると認められるときは、当該部分を意匠の要部と認めるべきであるから、公知意匠に係る部分は意匠の要部にはならない旨の原告の主張は採用できない。

3 原告は、本件意匠の主弁体の中央部に穿設された貫通孔(円形透孔)、その貫通孔に装設された副弁体及び副弁体の弁操作軸が開閉装置部の中央から突出している態様が本件意匠の要部である旨主張し、前記認定事実によれば、右原告の指摘部分は本件審決挙示の相違点<1>、<2>に該当するものであることが認められるところ、既に述べた本件意匠及び引用意匠の形態、前掲別紙(一)及び(二)によれば、右相違点<1>、<2>したがつて原告指摘の前記貫通孔、副弁体及び副弁体の弁操作軸は、前記認定の、本件意匠の引用意匠との共通する基本的構成態様及び具体的態様の中にあつて、これら共通する態様に比しその特徴の中に包摂される部分的ないし微弱な差異であると認めるのが相当であつて、本件審決が認定するとおり本件意匠の要部とは認めることはできないから、原告の右主張は採用できない。

4 原告は、弁体に貫通孔をあけ副弁体を介装するという構成自体原告の発明にかかるものであるとし、それを根拠に本件意匠の副弁体を設けた貫通孔部分が最も強く看者の注意を引き、前記原告主張の本件意匠の要部を形成する旨主張するところ、前掲別紙(一)によれば、副弁体部分は、正面図、背面図においては、主弁体の中央に主弁体の直径の約四分の一の直径の小さな二重円として現れるにすぎないものであることが認められ、このことに、前掲甲第六号証の三、原本の存在及び成立に争いのない乙第二ないし第四号証によれば、主弁の中央に主弁より小さな直径の円形の副弁体を介装した弁体が本件意匠登録出願前に公知であつたことが認められることを併せ考えれば、本件意匠の貫通孔及びそこに介装された副弁体がことさら看者の注意を引くものとは認めることはできず、してみれば、前記原告の主張は採用できない。原告は、前掲甲第六号証の三に見られる、ウシオバルブの副弁が設けられた孔が貫通孔ではないことを根拠に、右ウシオバルブの存在によつて前記原告の本件意匠における要部の主張が排斥されるいわれはない旨主張するところ、成立に争いのない甲第一二号証によれば、右ウシオバルブの副弁が設けられた孔が貫通孔ではないことは原告主張のとおりであることが認められるが、そのことによつても本件意匠における主弁体の中央部に貫通孔が穿設されている点が意匠上看者の注意を強く引くとは認め難いから、前叙の本件意匠の要部についての原告の主張を排斥した認定判断を左右するものではない。原告は、右乙第二ないし第四号証につき、同各号証に見られる物品は本件意匠にかかる物品制水弁即ち水道用弁ではない旨主張するが、前掲乙第二ないし第四号証によれば、それらはいずれも流体の流量調整用弁であることが認められ、そうであれば、看者である上水道の配水施設関連業者等原告主張の当業技術者にとつても、それらに見られる弁はことさら目新しいものではないと認められるから、本件意匠の要部の認定判断についての原告の当審における本項冒頭に掲記の主張に対する判断の資料とすることができない筋合ではないし、また、原告は、右乙第二、第三号証につき、同各号証に見られる弁は、主弁と副弁の大きさの割合が本件意匠のそれと著しく違うので形状的に類似とはいえないとして、同各号証をもつて、前記原告主張の本件意匠の要部を形成することを否定できない旨主張するが、右乙第二、第三号証に見られる主弁と副弁の大きさの割合が本件意匠のそれと異なることをもつて本件意匠の要部についての前記原告の主張を排斥した認定判断を左右するものとは認め難いから、原告の右主張は採用できない。

5 なお、原告は、本件審決が本件意匠の出願手続における経過をとらえて本件意匠の副弁体部分が本件意匠の要部である旨の原告(被請求人)の主張を排斥している点を批難するが、前記当事者間に争いのない本件審決の理由の要点によれば、原告の指摘する部分は、原告(被請求人)の主張の合理性についての見解を述べたにすぎず、補正部分であるが故に意匠の要部たり得ないとしたものではないと解されるから、原告の右批難は、原告が主張する、本件審決を取消すべき事由に対する判断に何ら影響を及ぼすものではない。

6 以上のとおり、原告が本件意匠の要部であると主張する態様は、本件意匠及び引用意匠の前叙の基本的構成態様及び具体的態様の共通点から生じる共通の美感を越えて別異の美感を生じさせるものと認めることはできず、両意匠を類似の意匠とした本件審決の認定判断に誤りはない。

三 以上のとおりであるから、その主張の点に判断を誤つた違法があることを理由に本件審決の取消を求める原告の本訴請求は、理由がないのでこれを棄却する。

〔編注1〕本件における請求の原因は左のとおりである。

一 特許庁における手続の経緯

訴外大島孝和は、意匠に係る物品を「制水弁」とする別紙(一)に記載のとおりの構成からなる登録第三三九一七一号意匠(昭和四三年六月二七日出願、昭和四六年一〇月一二日登録。以下「本件意匠」といい、その権利を「本件意匠権」という。)の意匠権者であつたところ、同訴外人は、昭和五七年六月二〇日死亡し、本件意匠権を訴外大島貴美子が相続により取得し、次いで昭和六〇年七月一二日原告が同訴外人から本件意匠権の譲渡を受け、昭和六一年一月二七日その旨の移転登録をしたが、本件意匠権は同年一〇月一二日存続期間の満了によつて消滅した。

一方、被告は、本件意匠権の消滅前である昭和六〇年四月一七日原告を被請求人として特許庁に対し本件意匠の意匠登録を無効にすることの審判を請求した。特許庁は、これを同庁昭和六〇年審判第七三一二号事件として審理し、昭和六二年一一月二六日本件意匠の意匠登録を無効とする旨の審決をし、その謄本は同年一二月二三日原告に送達された。

二 本件審決の理由の要点

1 本件意匠の意匠に係る物品、構成及び出願、登録関係は前項のとおりである。

2 本件意匠の形態は、次のとおりである。

すなわち、基本的構成態様は、弁箱を、大きい径からなる短い円筒管を開口部を前後面として構成し、その弁箱の内周面に接する態様で円形の主弁体を設け、主弁体の中央部に小円形板状の副弁体を配したものであり、弁箱の上には、台座を介して短円柱状の主ケースを設け、そのケースの胴部側面に、小円柱状の従ケースを横向きに突設した態様の開閉装置部を載置し、弁箱の下部には両側に支脚を形成したものである。そして、各部の具体的態様をみると、弁箱は、円筒管の開口端縁に外向きに細幅の鍔を形成し、外周側面には円周方向中央部に帯状突面を形成し、さらにこれに直交して横桟複数本をほぼ等間隔に形成したものとし、弁体は、円形の盤状としてその中央部を膨出した態様のなだらかな台部を形成し、中心部に小さな円形透孔を設け副弁体を嵌装したものであることが認められる。台座部は必らずしも明確ではないが、中央に横長四角孔のある二枚の板を直交させてひれ状に構成したものと推認される。そして、開閉装置部は、台座の上に弁箱の前後の幅より小さい径の短円柱状の主ケースを設け、該主ケースの周側面の前面部に添つて円柱を横にした態様の従ケースを一端が主ケースより突出した態様で配設し、その突出した側の先端寄りに従ケースより一まわり小さい径の短円柱を接合し、さらにその短円柱の上に一段と小さい径の短円柱を直立させたものとし、その上に主弁操作軸を突出させたものとしており、主ケースの上に、二枚の円板を介して副弁操作軸を突出させた態様としたものであることが認められる。

3 これに対し、昭和四一年四月二八日社団法人日本水道協会発行(受付印によれば、同年五月二一日には頒布された。)の刊行物「第一七回全国水道研究発表会講演集(於秋田市)昭和四一年度」の奥付頁の次の広告頁には次に記すとおりの「バルブ」の意匠が掲載されている(別紙(二)。以下、「引用意匠」という。)。

すなわち、基本的構成態様は、弁箱を、大きい径からなる短い円筒管を開口部を前後面として構成し、その弁箱の内周面に接する態様で円形の弁体を設けたものであり、弁箱の上には、台座を介して短円柱状の主ケースを設け、そのケースの胸部側面に、小円柱状の従ケースを横向きに突設した態様の開閉装置部を載置し、弁箱の下部には両側に支脚を形成したものである。そして、各部の具体的態様をみると、弁箱は、円筒管の開口端縁に外向きに細幅の鍔を形成し、外周面には円周方向に直交する横桟複数本をほぼ等間隔に形成したものとし、弁体は、円形の盤状としてその中央部を膨出した態様のなだらかな台部を形成したものであり、台座部は、周側面に四角形孔部を設けた短円筒形状とし、そして、開閉装置部は、台座の上に弁箱の前後の幅より小さい径で(弁箱の中心線と開閉装置部短円柱の中心線との位置関係より認められる。)短円柱状の主ケースを設け、該主ケースの周側面の左側面部に添つて、円柱を横にした態様の従ケースを一端が主ケースより突出した態様で配設し、その突出した側の先端寄りに従ケースよりさらに一段と小さい径の短円柱を直立させたものとし、その上に弁体操作軸を突出させた態様としたものである。

4 本件意匠と引用意匠を比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態において、以下に記す差異点が認められ、その余において共通する。

すなわち、<1>弁体において、本件意匠が主弁体の中央部に副弁体を有するものであるのに対し、引用意匠にはこれがない点、<2>弁操作軸において、本件意匠が開閉装置部の主ケース上に副弁操作軸を設けているのに対し、引用意匠にはこれがない点、<3>従ケースの位置が、本件意匠においては主ケース周側面の前面部に添つて設けられているのに対し、引用意匠においては主ケース周側面の側面部に添つて設けたものである点、<4>台座部において、本件意匠が横長四角形孔のある二枚の板を直交させたひれ状部を有するものであるのに対し、引用意匠はこの部分を単に周面に四角形孔部を設けた短円筒形で構成するものである点、その他<5>弁箱の外周面において、本件意匠が円周方向中央部に帯状突面を形成するものであるのに対し、引用意匠にはこれが認められない点等において差異がある。

5 そこで、これら共通点、差異点について検討し、両意匠の類否を考察する。

先ず、共通点について。両意匠の共通するところ、すなわち、大きい径からなる短い円筒管を開口部を前後面として弁箱とし、その弁箱の内周面に接する態様で円形の弁体を設け、弁箱の上に台座を介して短円柱状の主ケースを設け、そのケースの胴部側面に小円柱状の従ケースを横向きに突設した態様の開閉装置部を載置し、弁箱の下部両側に支脚を形成した基本的構成態様において共通するところ、加えて構成各部の具体的態様において、弁箱の開口端縁には細幅の鍔を形成し、同外周面に複数本の横桟をほぼ等間隔に形成し、弁体を円形盤状の中央部を膨出した態様のなだらかな台部を形成した態様のものとし、開閉装置部において主ケースを弁箱の幅より小さい径の短円筒状とし、そのケースの胴部側面に横向きに設けた従ケースの先端寄りに従ケースよりさらに小さい径の短円柱を直立させ、その上に弁操作軸を突出させたものとする共通するところの態様は、それぞれの意匠においてその特徴を最も強く表出し、形態全体の基調を決定づけるところであつて意匠上の要部をなすものである。したがつて、この意匠上の要部における共通性は両意匠の類否を支配するものと認められる。

これに反し、前摘記した差異点は、何れも前記態様の共通性に比すれば、その特徴の中に包摂される部分的ないし微弱な差異と認められ、差異点全体を総合してもなお共通点を凌駕するものではなく、全体としての意匠の類否を左右するところとなり得ない。すなわち、差異点<1>に掲げた副弁体の有無についていえば、本件意匠の副弁体の存在は、構造上の差異はともかく形態要素としては極めて小さなもので、形態全体としてみれば前記共通点による基調の中における部分的な差異といわざるを得ないものである。特に、弁体の中央部に副弁体を設けることが日本水道協会昭和四二年三月三一日発行「日本水道史」六七三頁のバルブの意匠にみられるように他にみられないわけのものでもないことを勘案すればこの点が本件意匠独自の特徴を形成するものとは認め難く、この点をもつて本件意匠の要部とは到底認め得ないところである。なお、被請求人(原告)はこの点が要部である旨強く主張するので付言すれば、本件意匠の出願手続によつても被請求人(原告)の主張は認めようがない。すなわち、出願手続をみれば、本件意匠の副弁体部分は、出願当初の添附図面においては単に弁体中央部に二重円が表されていたにすぎないもので(断面図によつてもそれは外形に表れない構造を示すものに止まつている)、この部分の形状が明らかであつたとはいい難く、この部分の形状を明確にしたのは拒絶理由に慫慂されて提出した補正図面によつてであることが認められる。そこで、意匠出願にあつて、要部であると主張する部分の形状を明確にしない手続は考え難いところであるから、この部分を要部であるという被請求人(原告)の主張は合理性に欠けるものといわざるを得ない。差異点<2>も同様に構造上はともかく形態要素としては極めて小さなもので、類否を左右する要素たり得ない。差異点<3>について。従ケースを前面部に設けることも側面部に設けることも、何れも通常みられる態様であることが、昭和四二年七月一五日社団法人日本水道協会発行「JWWA 水道用バタフライ弁」及び特公昭三七―一三四二六号特許出願公告公報によつて認めることができ、そうであつてみれば、本件意匠の特徴としてとり上げるに由なく、類否を左右する差異と認めることは到底でき得ない。差異点<4>について。本件意匠の台座部の形状は、前記したように明確に特定することは困難なものであるが、同図面によつて一応認め得るところに基づいて考察すれば、本件意匠の台座部も内方に円筒形状のものを設けたものである点においては軌を一にするものであり、また、四角形孔を設けた板体の構成が引用意匠の筒体に設けた四角形孔部と共通する点もあるものであるから、この点を仮に本件意匠独自の特徴を形成するところとしても、意匠全体において類否を左右するものとは認め得ない(なお、形状を特定して表しているものとはいえない部分を要部とする主張が合理性を欠くことは前記したとおりである。)。その他両意匠の間には前摘記したように差異点<5>等の差異が認められるものであるが、形態全体としてみれば部分的なもので類否を左右する要素とは到底なり得ない。そして、これら差異点の全体を総合しても共通点を凌駕するものでないことは前記したとおりである。

以上のとおりであるから、引用意匠と、意匠に係る物品が共通し、意匠上の要部において共通する本件意匠は、引用意匠と類似することを免れない。

6 そうして、引用意匠登載の刊行物が本件意匠の出願前に頒布されたものであることは明らかであるから、本件意匠は、意匠法三条一項三号の意匠に該当し、同条同項の規定に違反して登録されたものであつて、その登録は無効とすべきものである。

三 本件審決を取消すべき事由(略)

〔編注2〕本件における別紙(一)および別紙(二)は左のとおりである。

別紙(一)

<省略>

<省略>

別紙(二)

<省略>

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